賃貸マンション経営などに比べ借金をしないで有効利用ができ、毎月地代として安定収入を確保。保証金契約期間中自由に運用可能。また、賃貸マンション経営等に比べて、修繕や管理、集金の手間負担がかかりません。
1戸につき200m2以下なら課税評価額の6分の1に、また都市計画税が3分の1に軽減されます。
定期借地権を設定することにより、原則的に土地の評価額は最高40%の評価減を受けることが可能となります。
「定期借地権」は必ず期限に更地で返還することを最初に定め(公正証書及び定借登記)、これを法律的に保証したものです。もちろん立退料も不要です。新借地借家法の定期借地権は、平成3年10月4日に成立し、平成4年8月1日より施行され、グローバルな資産活用の面から、根強い土地活用の方法として位置付けられています。