住まいの場合は、マンションや個人住宅のリノベーションがあげられます。
部分的な小規模改装のリフォームと違い、マンション一棟の模様替えや住宅の大規模改造などのケースです。
建て替える場合は、その時点の建築法規が適応され、以前に建てられたときの、建ぺい率や容積率などが確保できない場合が出てきます。
例えば、前面道路が拡張され敷地面積が小さくなった場合、それまでに建っていた建物をそのまま使用することは問題ではありませんが、一旦立て替えとなると話は変わってきます。 その小さくなった敷地面積に対する建ぺい率・容積率が適用され、一回り小さな建物しか建たなくなる場合が出てくるわけです。
リノベーションのやり方に注意が必要です。建物を小さくすることなくそのままの大きさで住み替えることができるように合法的に対応しなければなりません。
弊社ではD+HOMEブランドで、"安眠快眠の家"などのストレス解消住宅を企画設計しており、リノベーションの際にも活かすことも可能です。